1都3県に緊急事態宣言、東京都はパチンコ店等にも時短営業の協力を依頼

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政府は1月7日、新型コロナウイルス等対策特別措置法に基づく「緊急事態宣言」を再発令した。対象地域は、東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県の首都圏1都3県。期間は1月8日から2月7日までの1ヵ月間となる。

これを受けて、東京都の小池百合子知事は1月7日夜に臨時記者会見を開き、東京都の方針を発表した。

東京都では都民に対し「不要不急の外出の自粛」(20時以降の外出自粛など)を要請するほか、特措法に基づく緊急事態措置として、飲食店やカラオケ店などに「営業時間の短縮」(5時から20時まで、酒類の提供は11時から19時まで)を要請する。

飲食店などへの時短営業の要請は特措法に基づくため、応じない場合には店名の公表がある。1月8日から2月7日まで時短営業に応じた場合には協力金として186万円を支給する。

一方、パチンコ店をはじめとする劇場、映画館、運動施設など、飲食店等以外の商業施設に対しては、特措法に基づく要請ではなく、「時短営業の協力」を依頼する。応じない場合に店名の公表はなく、応じた場合でも協力金の支給はない。

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(提供:月刊グリーンべると)

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