規則改正となったが【POKKA吉田コラム #33】
先月24日に国家公安委員会が正式に規則改正を決定した。
委員長の記者会見でも少しだけ触れられていたが、出玉性能に関する規制内容は7月11日に公表された内容とまったく同じである。
さらに、9月4日に改正規則が公布され、パブリックコメントに寄せられた意見の募集結果のまとめも公表された。
改正規則は来年2月1日に施行である。
ぱちんこ業界は、今回の規則改正については、かなりセンシティブな反応を示してきた。
出玉性能の規制強化だから、といえばそれまでだが、通常レートとは異なる改正だったから、ということもある。
今回は警察庁が業界事情(射幸性が高過ぎる等)とは無関係に、政府あげてのギャンブル等依存症対策の一環として実施したからである。
だから、この2か月ほどは、ずっと規則改正の話ばかりが業界内の中心話題であった。
しかし、今回の改正規則も、平成16年の改正と同様に経過措置を設けている。
これは「経過措置期間中は旧規則機でも合法」という、明確な規定だ。
これによって、改正規則下の遊技機だけになる市場が到来するのは3年ほど先のこととなる。
では、今から3年間は現状通りなのか。
そうではない。
各型式ごとに経過措置の期限は異なっており、それらが終了すると設置自体が違法になる。(電源オフでも違法)
このため、各店の主力機の経過措置終了期限は、各店の機種構成に大きな影響が出ることになる。
それを見越した事業戦略を各店はとっていく。
それは、主にはリニューアルであるかと思うが、読者が好きな○○(機種名)らに、事実上の寿命が法的に設定されたということでもある。
昨今、広告宣伝規制違反の取締り指導が2011年以降、厳しい。
さほど厳しくなかった平成16年当時でも「さよなら○○」みたいな広告宣伝は違法だ、という解釈が事前に業界に示された。
このため、今回も、各店は、経過措置ギリギリであっても、そういうイベントみたいな広告宣伝は(コンプライアンスホールほど)難しい。
しかし、客は自分の好きな機種がある。
常時出入りする店の中の、常時遊技したい機種があってこそ、いわゆる「ファン」なのだろうと思う。
であれば、自分の好きな機種について、経過措置終了期限というのはとても重要になる。
細かいことを言えばいろいろあるが、ざっくり言えば、「検定や認定の有効期間内は合法」というのが今回も採用された経過措置である。
それが来年2月以降に起算日がかかる場合は、計算方法が異なったりするが、今既に主力機であれば、まずは検定有効期間が残り寿命の目安になる。
今はインターネット社会だから、好きな機種の型式名と検定をインターネットで検索しても、都道府県ごとの検定有効期間が容易に検索できたりする。
検索がうまくいかなくても、大体この辺、というのはわかる。
検定を受けた日というのは、都道府県によって微妙に異なるが、大きく異なるわけではない。
たとえば東京がいついつだとわかれば、○県ではその前後1~2か月くらいが一般的な目安になる。
今回もそうだが、警察庁は風営法関係の法令改正について、客の意見をまず聞かない。
しかし客は自らのおカネで好きな機種を遊技する。
その「許された期間」は、警察の広告宣伝規制所管から、客自らが調べないとわからないかもしれないが、おカネをつかっている客が「調べたらわかる」のであれば、好きな機種の残り寿命は特にチェックしておきたい。
私は、こういう仕事をしているため、(本来は遊技しなくても成立する仕事をしているが)、意地で遊技している。
その中で好きな機種というのはたしかにあって、その残り寿命は純粋に客としても気になっている。
みなさんも、この機種がなくなったら、というのはあるだろう。
特に昨年末までの遊技くぎの問題による回収撤去騒動で、好きだった機種がなくなった、という経験をした人も多いだろう。
これから向こう3年間ほどで、今設置されているすべての遊技機が店から消えてなくなる。
その時期を調べるのは、客として楽しみを感じている人すべてにとって、とても重要だ、ということを申し上げておきたい。
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