技術上の規格解釈基準【POKKA吉田コラム #36】
今、私の関心事は「技術上の規格解釈基準改正」と「日工組、日電協の自主規制」に完全に移行している。
先月、風営法解釈運用基準は改正されたが、こちらは技術上の規格解釈基準については、今、まさに水面下でやってる作業中あるいは既に終わった直後だ。
風営法解釈運用基準は風営法上の管理者(一般的には経営者または店長)の業務の追加に関するものであり、依存対策文脈であって、さほど特筆すべきことではない。
一方、技術上の規格解釈基準は、この内容の緩急によって、遊技機性能が大きく左右されるとても大切なものである。
警察庁生活安全局保安課は、既に10月までに技術上の規格解釈基準の改正案を準備し、ぱちんこメーカー組合である日工組、パチスロメーカー組合である日電協に配布している。
日工組と日電協は、要望等があれば出すという流れで、それらは11月前半には終わっている。
早ければ11月中にも解釈基準改正が決まると考えていたが、現時点で改正については明らかになっていない。
しかしこれは来年2月以降の保通協型式試験でのチェックポイントになるわけであり、遅くても年内には改正されるのだろうと考えている。
技術上の規格解釈基準は、さほど大袈裟な手続きを踏まなくてもかなり頻繁に改正されてきたものだ。
実はあまり注目されていないが、今年の2月1日にも現行の技術上の規格に関する解釈基準が改正された。
このときの改正内容はMNRS規制のNの計算方法という、ちょっとここで解説するには専門的過ぎる内容である。
なので内容解説は端折るが、要は「かなり頻繁に改正される解釈基準の内容で遊技機性能が左右されやすい」ということを覚えておくと良いだろう。
現行の技術上の規格は平成16年7月1日から施行された規則の規定である。
既に10数年経過している今、たとえば今年の解釈基準改正については「今市場にある遊技機性能等も考慮して改正されるもの」であることはわかるだろう。
だが、来年2月1日から施行される改正規則に規定された技術上の規格解釈基準については、まだ検定を受けた新規則遊技機が一型式も存在しない現時点では、市場動向を考慮して改正されるものではない。
これは規則改正のときと同じであるが「このようにしたい、という警察庁の方針がわかる改正となる」ということだ。
その意味では、今回の技術上の規格解釈基準は、改正されるまでは断定的なことは言えないが、出玉性能を抑制する方向性が強いものとなるはずだ。
警察庁が用意して今年8月24日に国家公安委員会が正式に決め9月4日に公布されてからまだ数か月である。
数か月で警察庁の方針が変わるはずもないからだ。
なお、技術上の規格解釈基準が改正されると、その次は日工組や日電協の自主規制である。
たとえば65%ループ、たとえば5.9号機というのは、規則上の義務ではなく、自主規制だ。
この自主規制内容の改定によっても遊技機性能は大きく左右されることになるわけであり、こちらにも注目しなければならない。
来月の本コラムでは、せめて解釈基準改正について具体的に触れることができるかと思う。
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