5号機は結局いつまで打てる?旧規則機の撤去期限延長を正しく紐解く
21世紀会決議改定のこと
ちょうど前回の稿を入れるタイミングのときはまだ正式に決まっていなかったので触れなかったが、その時点で5月7日に旧規則機の撤去の業界スケジュールである21世紀会決議が改定されることが内定していた状況だった。既にゴールデンウィークに入る前くらいのタイミングで業界関係者の間では玉石混交の形で広く流布されていた話である。なお、玉石混交というのはつまり、流布されていた情報にはかなり雑で間違いも目立っていたということである。
改定内容はざっくり言えば「高射幸性については期限の変更はなし(経過措置延長前の時点での期限で撤去)、それ以外については経過措置期限が最終撤去期限となり(最長でも来年1月末)、毎月の『新目標新規則機設置比率』を満たすこと」となる。また、経過措置延長前の時点では昨年中に認定・検定の期限を迎える予定だった機種のうち甘デジやノーマルタイプについても経過措置期限が最終撤去期限となる。
ポイントとしては甘デジ系やノーマルタイプの期限が延びる上、高射幸性を除けば全体的に撤去スケジュールが延びることになる。ただし新目標の遵守も決議内容であるため、「この機種は来年1月末まで1台も撤去しなくていい」という状況になることはまずない。
新目標は5月末時点で65%、これを毎月5%ずつ積み上げていき最終的に来年1月末で100%となる。新規則機設置比率ということだから100%達成の時点で旧規則機はなくなっている計算だ。
今回の決議の最大のポイントは「ぱちんことパチスロと、新規則機設置比率算出の際、合算で構わないとなった点」にある。
たとえば、ある店が旧規則機は5号機に売上や収益を依存しており、ぱちんこは新規則機を導入することに積極的だったとしよう。この場合、旧規則機のそれぞれに経過措置という法的な期限はあるがそれを見たしながらギリギリまで設置していると新目標の達成ができなくなる。だからいくらかは毎月新規則機を導入しなければならないが、まずはぱちんこの新規則機を導入することで数字の帳尻を合わせることができるということだ。
この合算というのは、今年に入ってからの21世紀会決議の大きなテーマだった。決議改定前は「15%ルール」ということで、旧規則機を徐々に撤去するという目標値が定められていたのだが、この算出方法についてPSそれぞれなのか合算なのか、はっきりしていなかった。仮にそれぞれでの算出となった場合は、ぱちんことパチスロと、両方ともに毎月15%ずつ撤去(改定決議で言えば5%ずつ新規則機導入積み上げ)を実施していかなければならない。現在、新規則機のリリース状況は月によってばらばらであり(リリース型式数というよりも、リリースされる機種のポテンシャルの格差などがばらばら)、それぞれ独立での算出だった場合、ホールの負担はかなり重くなっていただろう。
もっとも、既に凱旋や沖ドキといった、5号機の主力機の多くは期限を終えていることから、店によってはぱちんこをギリギリまで残したい、というケースもあり得る。このため、合算ということでホール側の入替・撤去計画は店舗ごとに異なっていくことになる。また、たとえ最終期限が来年1月末となっている機種についても毎月の新目標を常に遵守する必要があることから、最終期限を迎えていないのに減台していく、という撤去もあり得る。
なお、ホール関係者の間で誤解というには違ってわざと勘違いしたフリをしているのかどうかは知らないが「沖ドキを再設置できる」と主張した店もあったりする。念のために言っておくと、改定21世紀会決議は5月7日に改定されて即日運用が開始されているが、5月6日までは改定前の決議が運用されていた。5月6日の時点で全国すべての沖ドキは決議上の期限を終えており、決議改定によって、それ以前に期限を迎えていたいかなる機種も再設置が認められるものではない。
今回の決議改定は、かなりきわどい、かつ、ここしかないタイミングのものだったと評価している。というのも、おそらく6月以降、こういうタイミングがなかなか出てこないと思うからだ。
6月はおそらくオリパラの実施の是非、7月と8月は開催するならオリパラ期間。9月は既に前の決議の期限まで3ヵ月を切っており、今さら延ばしてもほとんどの機種が撤去期限を終えた後。また、コロナ禍としては3度目の緊急事態宣言の真っ最中であり、昨年のコロナ禍による影響も考慮しての経過措置延長と(旧)21世紀会決議ではホール側の負担が重過ぎるということを主張するにはちょうどいいタイミングであった。
業界としては業界6団体(及び内容に関してはMIRAI、余暇進も知らされていた)が警察庁と水面下で相談等をすることによって、警察庁の理解を得ることができたことから決議改定の運びとなった。ゴールデンウィークを挟んでいろんな玉石混交の情報が流布されたが、決まったことはここで触れたとおりである。
なお、決議改定前からの中古書類発給留保(事実上の中古機移動停止)について、異議を唱えて仮処分申立をしたホールがあったが却下されている。仮処分なので本裁判とは違うので判例とは言えないが、改定決議についても非遵守の店に対して同様のペナルティ発動について粛々となされていくことになる。
機種や店ごとの撤去計画にもよるが、数ヵ月くらいの延命になったような今回の改定内容。いずれにせよ、旧規則機は早晩なくなることになるので、打ちたい人は今のうちに堪能してください。私はむしろ新規則機を積極的に遊技することにしようと思います。
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