規則改正へ【POKKA吉田コラム #27】
この一か月はかなりいろんなことがあったが、一番影響があると思われるのが規則改正だ。
警察庁は2月10日に業界6団体(全日遊連、日遊協、日工組、日電協、全商協、回胴遊商)の代表らを集めて、風営法施行規則第8条を数か月で改正すると断言している。
これは著しく射幸心をそそるおそれのある遊技機の基準と呼ばれるもので、法的には本来は認定を受けることができる基準(この基準に該当しないことがわかれば認定を受けることができる)というもの。
それとは別に技術上の規格というものがある。
これは遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則の別表各号のことであり、こちらは法的には検定を受けることができる規格(この規格に適合していれば検定を受けることができる)というもの。
今回、施行規則が改正されることから技術上の規格も同時に数か月で改正される。
この技術上の規格こそが、ぱちんこ業界的には重要なのだ。
今の認定・検定制度は、基本的には技術上の規格を中心に変更承認手続きまで実施されている。
・保通協の型式試験にて、申請型式が技術上の規格に適合しているかどうかチェックする
・型式試験に適合した型式は各公安員会の検定を受けることができる
・検定を受けた型式に属する遊技機については、ホールに設置して変更が承認される
・検定有効期間が残り少なくなった場合、検定型式に属する遊技機ということをもって当該遊技機について認定を受けることができる
なので、法的には上位にいると言える風営法施行規則の改正よりも、技術上の規格の改正の方が影響は大きくなる。
最近、大きな改正と言えば2004年のこと。
ぱちんこはマックスタイプが登場する余地が生まれたし、パチスロはA(R)Tの純増スピードがシミュレーション試験等によって制限された。
こういった大きな影響が出てくる改正が今後、数か月で実施されるというわけだ。
現在、技術上の規格の改正内容はほとんどわかっていない。
わかっているのは、日工組が推進したい管理遊技機(旧ECO遊技機、俗称「封入式」)が、ぱちんこ遊技機のひとつとして規定される見込み、というだけである。
どんな仕様規制になるのか、業界関係者は大注目しているが、その詳細がまったくわかっていないという状況である。
なお、改正風営法施行規則が施行された瞬間に、従前規則下の型式は例外なくすべて違法機となる。
これについては、経過措置が設けられることから、検定や認定の有効期間が切れると自動的に強制撤去になる。
これも2004年の改正のときと同じだ。
とにかく、改正が数か月というのだから、動きははやい。 この一年で、マーケットの変化が激しくなることがほぼ確定したわけで、まずは、いずれ判明するであろう警察庁が考える技術上の規格の詳細内容に注目しておきたい。
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