店内禁煙へ【POKKA吉田コラム #43】
東京都議会が6月27日、受動喫煙防止条例を成立させた。
飲食店に関しては政府が国会に提出している健康増進法改正案よりも厳しいが、ホールに対しての規制は同じだ。
再来年4月から全面施行され、喫煙室設置は可能となっている。
なお、健康増進法改正案は既に衆議院では可決されており、早ければ今週にも参議院で可決され成立する見込みである。
これによって東京都だけでなく、すべての都道府県で再来年4月からホール店内禁煙(喫煙室設置可)となる。
今のところ正確にわかっていないのが加熱式の取り扱い。
加熱式は紙巻きたばことは違う規制体系になっていて、紙巻きたばこを含むすべてのたばこの喫煙室は飲食等はできない。
しかし、加熱式専用の喫煙室については飲食等が可能になっている。
そして、この加熱式専用の喫煙室の中に、遊技機を設置する島が入っていてもいいか、がまだはっきり断言できるような状況ではない。
ただし、「できるかも」という感触を持っている人は多い。
仮に加熱式専用島ができた場合、どういう店内になるか。
もちろん「喫煙室」であるから、喫煙室とそれ以外とで空気の流れがグダグダになっていてはいけない。
喫煙室の要件は詳細はまだ不明で政令などで細則が定められる見込みだが、喫煙室そのものは密閉性や入り口の風速下限などが定められると考えるのが自然だ。
だから、わかりやすくいえば加熱式専用島は「店内にさらにもう一つ先の入り口を通って入るところ」ということになる。
仮にこれが可能なら、喫煙室の大きさはどうなるか。
わかりやすくいえば、500台の店で「500台の島が加熱式専用喫煙室内にある」という店はアリなのかどうか。
また、ホール店内にある設備、たとえばトイレや精算機、自動販売機、あるいは景品カウンターなどはどこまで設置できるのか。
大きさの制限がなければ、店内のすべての部分が加熱式専用喫煙室内に含まれるという店が出てくるかもしれない。
「すべてはNG」という運用になるのであれば、数台の「加熱式専用喫煙室外島」があればいい、ということになるのかどうか。
そういうのが好ましくないということで、加熱式専用喫煙室内に島設置ができない、となるかどうか。
今、全国のホールは喫煙室を店内に設置しようと検討をはじめている。
しかしその喫煙室の具体的な要件が不明だから、リニューアルの発注ができないでいる。
また、加熱式専用喫煙室での遊技の可否やその規模なども不明だからさらに発注は難しい。
このあたりが明確になってはじめてホールは設備投資をするということになる。
なお、店内は完全禁煙のまま喫煙室も設置せず、店外に喫煙所を作る店もでてくるだろう。
店外の場合も駐車場に灰皿を置くだけでいいのか、あるいは違うのか、等々でいろいろ変わってくる。
ここの読者も喫煙者はそれなりにいるだろう。
その中には遊技しながら喫煙するのが習慣になっているかもしれない。
わかっているのは、紙巻きたばこについては、台の前で喫煙しながら遊技することは不可能ということのみ。
あとはどうなるか、健康増進法改正案が成立した後の厚労省の所管次第ということになるだろう。
なお、喫煙室や加熱式喫煙島について、当該喫煙室内にホールは当たり前だが20歳未満のスタッフを配置することができない。
学生アルバイトなどで20歳未満のスタッフは少なからずいるものだ。
このあたり、シフトなどにも影響してくる。
ホールの営業形態に大きく営業してくるということは、実際に客の遊技環境にも影響する。
加熱式についてもその受動喫煙の害が科学的にはっきりしたら規制内容が変わる可能性もある。
都条例は基本的に飲食店を除けば健康増進法の所管に沿うだろうから、健康増進法改正案成立後の厚労省の政令や通達に注目していきたい。
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